遺族年金 <遺族・年金・政治>
生計の担い手である被保険者が死亡したとき、その人によって生計を維持していた所定の遺族に支給される年金。
遺族年金には、国民年金から支給される全国民共通の遺族基礎年金のほかに、厚生年金保険の遺族厚生年金と共済組合などの遺族共済年金がある。
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが死亡したとき、その者によって生計を維持していた子のある妻または子に支給される。
この場合の子とは、18歳の年度末までの子および20歳未満であって障害の程度が1、2級の子である。
ただし、子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき、または生計を同じくする父または母があるときは、その間支給停止される。
遺族基礎年金の年金額は定額で、妻と子1人では年額102万円(2008年度)、子が増えると加算がつく。
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者や老齢厚生年金の受給権者などが死亡したとき、その遺族に支給される。
遺族の範囲は、遺族基礎年金の支給対象となる遺族(子のある妻または子)、子のない妻、被保険者が死亡したときに55歳以上である夫、父母、祖父母(いずれも60歳から支給)、孫である。
したがって、遺族が子のある妻または子のときは、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されるが、その他の遺族には遺族厚生年金のみが支給される。
遺族厚生年金の年金額は、報酬比例の年金額の4分の3を基本として、妻が受給権者の場合は、これに中高齢の寡婦加算額または経過的寡婦加算額を加えた額である。
遺族厚生年金の年金額の計算では、被保険者期間中の死亡などで被保険者期間が300月未満のときは300月として計算する。
1人が複数の年金の受給権を取得したときの併給関係については、遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給される。
遺族厚生年金と老齢厚生年金は、いずれか一つの年金の選択かまたは一部併給(遺族厚生年金の3分の2+老齢厚生年金の2分の1)であるが、配偶者である遺族の遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給関係については、2007年4月からは、老齢厚生年金を全額受給し、従前の水準との差額を遺族厚生年金として受給する仕組みに改正された。
遺族共済年金の仕組みは、遺族厚生年金とほぼ同じである。
遺族年金には、国民年金から支給される全国民共通の遺族基礎年金のほかに、厚生年金保険の遺族厚生年金と共済組合などの遺族共済年金がある。
遺族基礎年金は、国民年金の被保険者などが死亡したとき、その者によって生計を維持していた子のある妻または子に支給される。
この場合の子とは、18歳の年度末までの子および20歳未満であって障害の程度が1、2級の子である。
ただし、子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき、または生計を同じくする父または母があるときは、その間支給停止される。
遺族基礎年金の年金額は定額で、妻と子1人では年額102万円(2008年度)、子が増えると加算がつく。
遺族厚生年金は、厚生年金の被保険者や老齢厚生年金の受給権者などが死亡したとき、その遺族に支給される。
遺族の範囲は、遺族基礎年金の支給対象となる遺族(子のある妻または子)、子のない妻、被保険者が死亡したときに55歳以上である夫、父母、祖父母(いずれも60歳から支給)、孫である。
したがって、遺族が子のある妻または子のときは、遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給されるが、その他の遺族には遺族厚生年金のみが支給される。
遺族厚生年金の年金額は、報酬比例の年金額の4分の3を基本として、妻が受給権者の場合は、これに中高齢の寡婦加算額または経過的寡婦加算額を加えた額である。
遺族厚生年金の年金額の計算では、被保険者期間中の死亡などで被保険者期間が300月未満のときは300月として計算する。
1人が複数の年金の受給権を取得したときの併給関係については、遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給される。
遺族厚生年金と老齢厚生年金は、いずれか一つの年金の選択かまたは一部併給(遺族厚生年金の3分の2+老齢厚生年金の2分の1)であるが、配偶者である遺族の遺族厚生年金と老齢厚生年金の併給関係については、2007年4月からは、老齢厚生年金を全額受給し、従前の水準との差額を遺族厚生年金として受給する仕組みに改正された。
遺族共済年金の仕組みは、遺族厚生年金とほぼ同じである。
update:2009年08月23日
